夜職を辞めて貯金が尽きそう。失業保険はもらえる?個人事業主扱いの落とし穴

夜職を辞めて貯金が尽きそう。失業保険はもらえる?個人事業主扱いの落とし穴

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夜の仕事を辞めて、次の道を探し始めた。でも転職活動は思ったより時間がかかって、口座の残高だけが静かに減っていく――。そんなとき、ふと頭に浮かぶのが「失業保険ってもらえないのかな」という疑問ではないでしょうか。

会社を辞めた人がもらえるお金、というイメージは多くの人が持っています。ただ、いざ夜の仕事をしていた人が申請しようとすると、「あれ、対象じゃないみたいだ」と窓口で気づくケースが少なくありません。

その背景にあるのが、夜の仕事ならではの「契約のかたち」です。少し専門的な話になりますが、ここを理解しておくと、自分が何を使えて何を使えないのかがはっきりします。

Rei

失業保険って、実は『誰でももらえるお金』ではないんです。でも、もらえないとわかったからといって、何の支えもないわけでもありません。まずは落ち着いて、自分がどの立場にいるのかを一緒に整理していきましょう

目次

そもそも失業保険は「誰の」ための制度なのか

失業保険は、正式には雇用保険の「基本手当」と呼ばれます。名前の通り、雇用保険に入っていた人が、次の仕事が決まるまでの生活を支えるための制度です。

ポイントは、この「雇用保険に入っていたかどうか」という一点に尽きます。会社員やパート・アルバイトとして働いていると、給料からこの保険料が天引きされる仕組みになっていて、知らないうちに加入しているのが一般的です。

自分が加入していたかどうかは、給与明細を見るのが一番手っ取り早い方法です。明細のなかに「雇用保険料」という項目があれば、加入していた可能性が高い。逆に、そういう天引きがまったくなかった場合は、入っていなかった可能性が高い、と考えていいでしょう。

Rei

給与明細が手元に残っていれば、それを見るのが確実です。もし捨ててしまっていても、退職時に発行される『離職票』という書類があれば、雇用保険に入っていたことの証明になります。まずはこの2つを探してみてください

夜の仕事に多い「個人事業主扱い」というつまずき

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。

夜の仕事では、お店との関係が「雇用契約」ではなく「業務委託契約」になっているケースが多いと言われています。聞き慣れない言葉かもしれませんが、要するに「お店に雇われている」のではなく、「お店から仕事を請け負っている個人事業主」という扱いになる、ということです。

働いている本人の感覚としては「お店で働いていた」だけなので、自分が個人事業主だったなんて思いもしなかった、という方は珍しくありません。でも、給料が日払いだったり、税金や保険料がいっさい引かれていなかったりした場合、この業務委託契約だった可能性が高いとされています。

そして、業務委託契約には雇用保険がついてきません。雇用保険に入っていない以上、失業保険はもらえない――これが「個人事業主扱いの落とし穴」と呼ばれる仕組みです。

雇用契約だった場合と業務委託契約だった場合では、お金まわりがこれだけ変わってきます。

項目雇用契約(会社員・パートなど)業務委託契約(個人事業主扱い)
雇用保険入っている入っていない
失業保険もらえるもらえない
健康保険・年金勤め先で加入国民健康保険・国民年金に自分で加入
確定申告原則しなくてよい自分でする必要がある
Rei

お店から『うちは雇用じゃないからね』と言われた経験がある方もいるかもしれません。それがまさに業務委託契約のサインなんです。本人は『働いていた』つもりでも、制度の上では『自分で商売をしていた人』として扱われている。ここを知らないままだと、窓口で戸惑ってしまうんですよね

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ただし、昼職と掛け持ちしていた人は話が変わる

「じゃあ自分はもうダメなのか」と思った方も、もう少しだけ読んでみてください。

夜の仕事と並行して、昼間にパートや契約社員などで働いていた時期がある場合は、状況がガラッと変わります。その昼の仕事で雇用保険に入っていたなら、失業保険の対象になれる可能性があるからです。

このときに見てほしいのは、夜の仕事のことではなく、昼の仕事のほうです。昼の仕事の給与明細に雇用保険料の天引きがあったか、辞めるときに離職票をもらっているか、そして雇用保険に入っていた期間が通算でおよそ1年以上あるか。このあたりが揃っていれば、昼の仕事の離職票をもとに手続きを進められる見込みがあります。

夜の仕事の収入の有無は、ここでは関係ありません。心当たりがある方は、当時勤めていた昼の会社に「離職票がほしい」と連絡するところから始めてみてください。

失業保険が使えなくても、頼れる制度はちゃんとある

ここからが大切な話です。仮に雇用保険に入っていなくて失業保険がもらえなかったとしても、「もう何も使える支援がない」わけではありません。意外と知られていませんが、別の枠組みで頼れる制度がいくつもあります。

まず覚えておきたいのが「求職者支援制度」です。これは、失業保険を受け取れない人が、無料の職業訓練を受けながら月10万円の給付金を受け取れる制度です。事務系やIT系などコースもいろいろあって、転職に役立つスキルを身につけながら生活費を確保できるのが大きな特徴です。収入や資産などの条件はありますが、ハローワークで相談できます。

家賃の支払いが不安な場合は「住居確保給付金」という制度もあります。仕事を失ったり収入が大きく減ったりして家を失いそうな人に、家賃に相当する額を一定期間支給してくれるものです。

どうしても当座のお金が足りないというときには「生活福祉資金貸付制度」もあります。ただしこちらは給付ではなく貸付、つまり後で返すお金なので、利用するかどうかは慎重に考えたいところです。

Rei

『失業保険がもらえない=詰んだ』ではないんです。窓口がそれぞれ分かれているのでわかりにくいのですが、ハローワークと、お住まいの市区町村にある自立相談支援機関――この2つに相談してみると、自分の状況で使える制度が見えてきます。一人で抱え込まずに、まず話を聞いてもらうところから始めてみてくださいね

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失業保険とは別に、確定申告と保険料のことも頭の片隅に

失業保険の話とは少し離れますが、夜の仕事を辞めたあとに必ず向き合うことになるのが、確定申告と国民健康保険料です。ここも放っておくと後で困りやすいので、軽く触れておきます。

業務委託契約だった場合、夜の仕事の収入は自分で確定申告をする必要があります。もし「申告していない年がある」という場合でも、あとからさかのぼって申告できる仕組みがありますので、税務署や税理士に相談すれば対応できます。怖がって放置するより、早めに相談するほうがずっと気持ちが楽になります。

それから、国民健康保険料は前の年の所得をもとに計算されます。夜の仕事で収入が多かった年の翌年は、請求額を見て驚いてしまうことがあるかもしれません。ただ、離職や収入減を理由にした減免の仕組みを設けている自治体もあるので、まずは役所の国保の窓口で「減免はできますか」と聞いてみる価値はあります。

まとめ:使えないと決めつける前に、まず窓口へ

夜の仕事をしていた人が失業保険を申請しようとすると、雇用保険に入っていなかったために対象外となるケースが多いのが現実です。でも、昼職と掛け持ちしていた人にはチャンスがありますし、失業保険が使えなくても頼れる制度はちゃんとあります。

最初の一歩として、これだけ覚えておいてください。給与明細や離職票で雇用保険に入っていたかを確認すること。昼の仕事をしていた時期があれば、その離職票を探すこと。失業保険が難しそうなら、求職者支援制度や住居確保給付金を検討すること。そして、ハローワークと自治体の相談窓口、どちらにも足を運んでみること。

Rei

お金に余裕がなくなると、どうしても視野が狭くなって『もう夜の仕事に戻るしかない』と思い込んでしまいがちです。でも、それは制度を知らないだけで選択肢を狭めてしまっているのかもしれません。夜の仕事で培った『その場でなんとかする力』は、こういう手続きを進めるときにもきっと活きてきます。焦らず、ひとつずつで大丈夫ですよ

貯金を取り崩しながらの転職活動は、心細いものです。だからこそ、使える公的支援を早めに確認して、収入を立て直すための動きと並行して進めていくことが、次の一歩を安心して踏み出すための支えになります。

転職の方向性に迷いがあるなら、転職エージェントに無料で相談してみるのも一つの手です。生活を支える制度を確認しながら、自分に合った働き方を一緒に探してみてはいかがでしょうか。


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本記事は公開時点での調査・リサーチに基づく情報です。 情報の正確性を保証するものではありません。 転職・資格取得・公的制度の利用に関する最終的なご判断は、 必ず専門家または公的機関の情報をご確認の上、 自己責任にてお願いします。

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この記事を書いた人

Yoakeruの編集キャラクターです。キャリア転身をテーマに、転職比較・資格比較・データ解説を担当します。数字と事実をベースに、わかりやすく整理してお伝えします。

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